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会社設立の流れ

1 ご相談 (設立希望の会社の種類を確認いたします)
       ↓
2 ご依頼 (業務委任のご契約)
       ↓
3 類似商号 事業目的の調査
       ↓
4 定款の作成
       ↓
5 定款の認証
       ↓
6 出資金の払込、議事録 就任承諾書の作成
       ↓
7 登記申請書の作成 ※ (司法書士さんに依頼をします)
       ↓
8 設立登記申請 ※ (司法書士さんに依頼をします)
       ↓

9 会社が設立される

 

以上が大まかな、会社設立の流れになります。
なお、※印の登記関係の業務については、司法書士さんの業務となりますので、行政書士より、司法書士さんに依頼をさせていただきますが、対応の窓口は、行政書士にて行います。

ご相談

「会社をつくる」と考えた場合、普通は「株式会社」と思い浮かべる方がほとんどと思います。しかし、会社法という法律の中には、最初に作る会社は、少人数で、小回りのきく会社を作りたいという方のために、いくつかの種類を用意しています。株式会社の少人数バージョン(有限責任という意味で)で、「合同会社」というものもあります。
ですから、まずは、お客様のどういった会社を設立したいのかを聞いたうえで、会社の種類も案内させて頂きます。

類似商号 事業目的の調査

会社の名前(商号)について、どんな名前でも付けられるということはなく、いくつかのルールがあります。例えば、すでに社会一般的に知名度の高い有名な会社の商号(三井、三菱、富士通など)は、認められませんし、同一住所に同一の商号は使用できません(大型ビルに複数の会社がテナントとして入っている場合などに、すでにそのビル内にある会社の商号など)。
また、会社の事業目的についても、いくつかルールがあり、適法性、営利性、明確性などが認められる必要があります。

定款の作成

会社設立において、もっとも重要なことの一つが、「定款」の作成です。
「定款」とは、会社の組織・活動に関する根本規則及び、その規則を記載した書面を言います。
つまり、設立したい会社のルールがまとめられたものと言えます。
会社法という法律の中に定款の記載にについてのルールがまとめられており、必ず記載しなくてはならない《絶対的記載事項》というものと、定款の定めがなければ効力を生じない事項である《相対的記載事項》、そして、定款に記載しなくてもよいが、記載してもよい事項である《任意的記載事項》というものがあります。
今後、お客様が会社をどうしていきたいのかを十分確認させて頂いた上で、定款を作成いたします。

定款の認証

会社の規則を定めた、定款を作成した後は、公証役場にて、認証という作業を行います。作成された定款に問題がないか、公証役場の公証人にて確認が行われます。

出資金の払込、議事録 就任承諾書の作成

定款の認証が終わった後は、会社の設立にために必要な、出資金の払込を行います。そして、その後、会社は登記という作業をおこなって、設立されるのですが、そのために必要な議事録 就任承諾書の作成を行います。

登記申請

会社の登記申請は、司法書士が行うことになっておりますので、行政書士が提携している司法書士に登記の依頼を行います。
登記の完了をもって、会社が設立となります。

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