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飲食店営業許可申請のながれ

1 ご相談 (基本事項の検討・確認、必要書類のご案内)
    ↓
2 ご依頼 (業務委任のご契約)
    ↓
3 店舗(施設基準)・その他の要件を確認
    ↓
4 管轄保健所担当官に事前確認 (施設の図面、営業内容の確認等)
    ↓
5 内装工事等着工
    ↓
6 申請書類を管轄保健所に提出
    ↓
7 施設等の現地確認・調査
    ↓
8 飲食店営業許可

 

以上が、大まかな飲食店営業許可申請のながれとなります。

許可申請の要件を確認

営業許可申請に必要な、各種要件を確認します。
飲食店営業許可の場合は、許可の要件として、お店の出店の用途地域について問題がないことを前提に、お店の施設の基準を満たすことと、食品衛生責任者を置くことが必要です。
お店の施設の基準としては、共通基準というものと、業種別の特定基準というものが設けられています。食品を扱う施設ですから、詳細な基準が設けられていますが、大まかな目安としては、とにかく清潔であり、その状況を保つことができる施設かどうかということになります。詳細の項目は、管轄保健所によって異なるので、事前に確認することになります。
もう一つ、食品衛生責任者についてですが、調理師などの資格を有する者か、もしくは、保健所長が実施する食品衛生責任者になるための講習会に参加し、受講を修了すれば、資格を得ることができます。

ご相談

飲食店の営業許可の場合は、お客様がおおよそ、どのような飲食店を出されるか、すでに検討されている場合も多いと思いますので、営業許可を得るための、基本的な要件の確認、必要書類、報酬額の見積りを案内させて頂きます。その際、飲食店は、都市計画法の用途地域によって、開業についての制約が設けられていますので、この点も確認させて頂きます。

管轄保健所担当官に事前確認

飲食店の施設の概要が決まれば、管轄保健所担当官に、許可を満たせそうな施設か、事前確認を行います。その際、施設の図面があれば持参し、、営業内容等の確認を行います。

内装工事等着工

管轄保健所の担当官の確認が取れれば、飲食店の内装工事に着工するのが理想ではありますが、飲食店の開店時期などの関係から、すでに着工されている場合は、施設に問題箇所があるかどうか確認し、今後の工事を進めます。特に問題となりやすい点としては、手洗い場所や、調理場と客席の区分などがあげられます。

申請書類を管轄保健所に提出

営業許可に必要な申請書類を管轄保健所に提出します。またその際に、施設の現地調査についての打合せも行います。

施設等の現地確認・調査

管轄保健所による、施設等の現地確認・調査が行われます。施設基準に適合しない場合は許可にはなりません。不適合事項について 改善し、再検査を受けることになります。
問題がなければ、営業許可が後日なされます。

飲食店営業許可

施設基準適合確認後、営業許可通知書と営業許可事項が交付されます。 交付まで数日かかりますので、許可申請を行った管轄保健所の窓口にて受領します。

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