太宰府 大野城 筑紫野の行政書士  亀井宏紀 行政書士事務所  相談のご予約は  092−408−9030 まで

遺産分割協議書の作成記事一覧

作成の流れ

1 ご相談 (遺言書の存在の有無の確認後、遺言書があれば、遺言の執行になります)    ↓2 ご依頼 (業務委任のご契約)    ↓3 相続人の調査    ↓4 相続財産の調査    ↓5 遺産分割協議書原案の作成    ↓6 相続人全員からの、ご依頼を確認    ↓7 相続人による遺産分割協議  ...

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ご相談

まずは、お客様のお話を伺ったうえで、遺言書の有無を確認させて頂きます。遺言書がある場合は、遺産分割は、原則、その遺言書に基づいて、執行されることになります。遺言書がない場合は、相続人全員での相続財産の分割について、話し合いをすることになりますが、その割合は、原則法定相続分(民法という法律の中に規定さ...

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ご依頼

お客様のご了承をいただけた場合は、遺産分割協議書作成についての、業務委任の、ご契約をさせていただきます。委任状を頂いた上で、着手金をお支払い頂いたのち、業務を開始させて頂きます。遺産分割協議書の作成は、遺言書の作成の場合よりも、関係者様が多くある場合がありますので、費用面、分割協議が完了するまでの時...

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相続人の調査

遺産分割を行う上で、もっとも重要なことの一つは、相続人全員の確定です。仮に、相続財産を受ける権利のある方が、一人でも抜けていた場合は、すでに行った遺産分割協議は、無効となります。特に、お亡くなりになられた方の相続人が多くおられるような場合、その方の出生までさかのぼって、相続人を確定させる必要があるた...

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相続財産の調査

相続財産の調査は、お亡くなりになられた方の、不動産、預貯金、株式、自動車などを調査することになります。当たり前のことではありますが、お亡くなりになられた方に、どれだけ財産をもっていたのいかを聞くことはできませんので、役所などの公的機関や、取引のあった金融機関などに確認して進めていくことになります。相...

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遺産分割協議書の原案の作成

相続人、および、相続財産が確定したら、遺産分割協議書の原案を作成いたします。まずは、依頼者様からのお話を伺い、どのような分割を希望なのか確認し、原案を作成いたします。もっとも、遺言書がない場合の相続財産の分割ですから、原則は、法定相続分が基準となる旨の説明も致します。

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相続人全員からの、ご依頼を確認

遺産分割協議書の原案ができましたら、他の相続人の方々にも、ご連絡をいたします。そこで、あくまでも、遺産分割の協議は、相続人様の間での合意に基づかれるものですので、そのお手伝いとしての業務の委任を、相続人様全員から頂きます。※行政書士が、業務を行えるのは、相続人様の間に、争いがないことが前提となります...

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相続人による遺産分割協議

行政書士が、お手伝いをさせて頂き、相続人による遺産分割協議を行って頂きます。協議の方法は、相続人様どうしの関係などを確認させていただき、どのように行うのがいいのか、行政書士が、ご提案させて頂きます。

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協議成立

遺産分割の協議が成立したら、遺産分割協議書、および必要書類への署名、押印をして頂きます。

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相続財産の名義変更手続き、代償金の支払い

協議に基づいた、相続財産の手続きを行います。なお、不動産の名義変更は、司法書士さんに、相続税の申告が必要な場合は、税理士さんに依頼します。この場合、実際の業務をして頂くのは、司法書士さん、税理士さんではありますが、お客様との対応窓口は、行政書士が、責任をもって行いますので、ご安心ください。

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