太宰府 大野城 筑紫野の行政書士  亀井宏紀 行政書士事務所  相談のご予約は  092−408−9030 まで

ご相談

まずは、お客様のお話を伺ったうえで、遺言書の有無を確認させて頂きます。遺言書がある場合は、遺産分割は、原則、その遺言書に基づいて、執行されることになります。
遺言書がない場合は、相続人全員での相続財産の分割について、話し合いをすることになりますが、その割合は、原則法定相続分(民法という法律の中に規定されている割合)に基づくことになります。

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作成の流れ
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ご依頼
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相続人の調査
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相続財産の調査
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遺産分割協議書の原案の作成
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相続人全員からの、ご依頼を確認
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相続人による遺産分割協議
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協議成立
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相続財産の名義変更手続き、代償金の支払い
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