太宰府 大野城 筑紫野の行政書士  亀井宏紀 行政書士事務所  相談のご予約は  092−408−9030 まで

遺言書の作成記事一覧

作成の流れ

■遺言書の作成の流れ【公正証書遺言の作成の場合】1 ご相談     ↓2 ご依頼 (業務委任のご契約)    ↓3 相続人の調査    ↓4 相続財産の調査    ↓5 遺言書原案の作成    ↓6 遺言公正証書の作成 (公証役場にて行います)以上が、大まかな公正証書遺言の作成の流れになります。

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ご相談

まずは、お客様のお話を伺ったうえで、遺言書、および相続についての概要をお話させていただきます。その際、遺言書には、自筆証書遺言(お客様が自筆される遺言書)と、公正証書遺言(公証役場にて作成、保管する遺言書)があり、お客様にとっては、どの遺言書がいいのかをアドバイスさせていただきます。そして、その遺言...

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ご依頼

 お客様のご了承をいただけた場合は、遺言書作成についての、業務委任の、ご契約をさせていただきます。 委任状を頂いた上で、着手金をお支払い頂いたのち、業務を開始させて頂きます。

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相続人の調査

お客様からお話いただいた情報をもとに、正確なお客様の相続人を調査いたします。 その際、お客様の戸籍や住民票の調査を行い、お客様の推定相続人(仮に、今、お客様がお亡くなりになった場合に、法律上お客様の財産を相続される方)を確認した上で、あくまで、法律上のお客様の相続人はだれなのかを、ご案内します。

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相続財産の調査

相続財産の調査についても、まずはお客様のお話を伺い、不動産と、預貯金などの項目ごとに調査、確認を行わさせて頂きます。 この調査によって、お客様が、相続させたい財産の全体を把握できます。

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遺言書原案の作成

遺言書の原案ができましたら、自筆証書遺言の場合は、その原案に基づいて、お客様にて自筆していただくことになりますが、どうしても自筆証書遺言でないと困るような場合のほかは、公正証書遺言をおすすめします。なぜなら、確実にお客様の遺言書の内容を、お客様の死後に、執行できるからです。 公正証書遺言は、公証人の...

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遺言書の完成

ここまでで、主に公正証書遺言の作成の流れ及び概要について、お話させていただきました。  公正証書遺言は、お客様が一人で公証役場にいかれ、作成することも可能です。  しかし、遺言書を書く上で、押さえておくべきポイントはたくさんあります。  また、当事者以外の第三者である行政書士が、お手伝いをさせていた...

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