太宰府 大野城 筑紫野の行政書士  亀井宏紀 行政書士事務所  相談のご予約は  092−408−9030 まで

遺言書原案の作成

遺言書の原案ができましたら、自筆証書遺言の場合は、その原案に基づいて、お客様にて自筆していただくことになりますが、どうしても自筆証書遺言でないと困るような場合のほかは、公正証書遺言をおすすめします。なぜなら、確実にお客様の遺言書の内容を、お客様の死後に、執行できるからです。 公正証書遺言は、公証人の立ち合いのもと中身が確認され、公証役場にて保管されます。 自筆証書遺言の場合は、保管しているのは、お亡くなりになった人か、もしかしたら、だれが保管しているのかさえわからない場合もあり、確実な遺言書の内容の執行ができないかもせれません。  その点、公正証書遺言は、公証役場にて保管されているので、紛失の恐れはありませんし、内容についても、公証人が確認しているので、確実に執行することができます(ちなみに、公証人は、元裁判官や、検察官出身の方が多くなられています)。 遺言書を書く目的が、遺された家族に対して、亡くなられた方が、こうあってほしいという願いの実行なのですから、確実に執行するためには、ぜひとも公正証書遺言の作成をおすすめします。  なお、公証役場にて、公正証書遺言を作成するにおいて、財産の大きさによって、公証役場での手数料がかかります。  また、公正証書遺言の作成当日、お客様のほかに、立会人(推定相続人や受遺者などの以外の方)2名が必要になります。  お客様の承諾のもと、私ども行政書士が立会人として、当日ご一緒させていただきます

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