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貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)を始めたい!
これから貸切バス事業(一般貸切旅客自動車運送事業)を始めたい、でも申請の手続きが難しそう、自分でするのはちょっと...という方のために、申請の手続きをお手伝いします。
一般貸切旅客自動車運送事業を始めるための手続き
1. 貸切バス事業の許可までの大まかな流れ
貸切バス事業をはじめるためには、営業所を管轄する運輸支局へ経営許可申請書を提出し、運輸局長の許可を受けなければなりません。申請内容が各地方運輸局の定めた許可基準に合致していると、貸切バス事業の許可を取得することができます。
許可基準としては、以下の項目があります。
@営業区域
A営業所
B事業用自動車
C車両数
D自動車車庫
E休憩、仮眠又は睡眠のための施設
F管理運営体制
G運転者
H安全投資計画
I事業収支見積書
J資金計画
K法令遵守
L損害賠償能力
各許可基準の詳細については、以下のリンクにて見ることができます。
2. 貸切バス事業の営業開始までの流れ
申請準備
・営業所、休憩睡眠施設、車庫の選定・契約
・事業用自動車の選定・契約
・安全統括管理者、運行管理者、整備管理者、運転者の人選
・自己資金の確保
・安全投資計画と事業収支見積書の策定
・直近1事業年度分の財務状況の確認 など
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経営許可申請書の作成
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経営許可申請書の提出
経営許可申請書は、営業所を管轄する運輸支局へ提出します。
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法令試験の受験
試験は、原則として毎月1回実施され、試験の受験者は申請者本人、申請者が法人の場合は代表取締役など代表権を有する常勤役員となります。試験結果が不合格の場合は、再試験を1回に限り受験できます。再試験も不合格の場合は、申請の取下げの願い出をおこなうか、運輸局によって申請の却下処分がおこなわれます。
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書類審査
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許可取得
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許可書交付
運輸開始までの諸手続き、必要帳票類等の説明がおこなわれます。
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登録免許税納付
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運賃・料金届出
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運送約款の認可
運送約款設定認可申請が必要ですが、標準運送約款を定めた場合には申請が不要です。
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営業開始
運輸開始後、速やかに営業所を管轄する運輸支局への運輸開始届出が必要です。
保険に加入済です
当事務所は、行政書士専用の損害保険である
『行政書士賠償責任補償制度 』に加入しています。
以外かもしれませんが、この『行政書士賠償責任補償制度 』は、強制加入でなく、行政書士各々の任意加入の損害保険です。
そして、この損害保険の加入状況も、20%程度といわれています。
保険は安心のために入るもので、使わないにこしたことはありませんが、万が一の時に、お客様に極力ご迷惑をかけないように、体制を整えておくことは非常に重要です。
行政書士は、行政に対して許認可の申請も行います。
つまり、それはご依頼いただいたお客様の生活に直結するものです。
行政書士にお仕事を依頼する際には、必ず、この『行政書士賠償責任補償制度 』に加入しているか確認をおすすめします。
自動車を運転する時に、保険に入っていない自動車を運転する人は、普通おりません。
行政書士も同じです。
「暮らし」 「ビジネス」での 困ったをサポートします
行政書士紹介ビデオ
自己紹介
- (2018/01/19)免許証の交付と営業開始を更新しました
- (2018/01/19)免許の通知と、保証協会加入手続きを更新しました
- (2018/01/19)行政庁による審査を更新しました
- (2018/01/19)行政庁に免許申請・受理を更新しました
- (2018/01/19)必要書類の収集・作成を更新しました