福岡県 太宰府市 を中心に、筑紫野市、大野城市 春日市 をカバーの行政書士

建設業許可申請の流れ

建設業許可申請の流れ

 

1 ご相談 及び、確認事項のヒアリング
       ↓
2 ご依頼 (業務委任のご契約)
       ↓
3 必要書類の案内
       ↓
4 必要書類の収集
       ↓
5 提出書類の作成
       ↓
6 行政庁に申請・受理
       ↓
7 行政庁による審査
       ↓
8 許可通知 (直接、お客様に届きます)

 

以上が、大まかな建設業許可の流れになります。

 

ご相談 及び、確認事項のヒアリング

 ご相談 及び、確認事項のヒアリングですが、建設業許可申請は、行政に対する許認可ですので、許可をもらうために必要な「要件」というものを満たす必要があります。
「この許可がほしい人は、このような条件をクリアすれば、許可をあげますよ」というものです。
そして、許認可全般で、で必要な要件とは、大きく分けて3つの要件を満たす必要があります。
1つ目は、『人的要件』、2つ目は、『物的要件』、3つ目は、『財産的要件』です。許認可の種類によって、求められるものは当然異なります。
建設業許可は、「建設業法」という法律に基づいて要件が決められています。該当する法律の作られた目的によって、許認可は、要件が異なることになります。
では、建設業許可で重要な要件はというと、『人的要件』と、『財産的要件』です。
もちろん、他にもたくさんの要件を満たさないといけませんが、ようするに、『人』と『金』があるかが重要となってきます。
『人的要件』は、「経営業務の管理責任者」と、「専任技術者」がいるかどうか、また、『財産的要件』は、目安として、500万円以上の資金調達能力があるかどうかです。
お客様とのご相談時には、この点を中心に、ヒアリングさせた頂きます。

ご依頼 (業務委任のご契約)

 お客様とのご相談及び、確認事項のヒアリングで、要件を満たせそうな場合、お客様のご了承の上、業務委任の、ご契約をさせていただきます。 委任状を頂いた上で、着手金をお支払い頂いたのち、業務を開始させて頂きます。
 また、要件を満たすことが難しい場合は、何が足りないのかを、わかる範囲でご説明させていただきます。

必要書類の案内

 建設業許可の許可を得るために、必要な書類をご案内します。お客様自身で、集めていただく書類がありますので、説明後、準備書類のリストをお渡しします。

必要書類の収集

建設業許可の許可を得るために、必要な書類は、各要件ごとに必要になります。

 

@「経営業務の管理責任者に関する資料」
A「専任技術者に関する資料」
B「財産的基礎に関する資料」
C「営業所に関する資料」
D「その他の確認資料」

 

が必要となります。

提出書類の作成

お客様かにて集めて頂いた書類をもとに、行政書士にて、行政庁に提出する書類を作成致します。

行政庁に申請・受理

作成した申請書類を、管轄行政庁に提出します。
この提出時に、申請手数料も一緒に納付します。
手数料の料金は、福岡県の場合は、知事免許の新規で9万円、更新で5万円となっています。

行政庁による審査

行政庁による審査の期間は、知事許可の場合ですと目安として、1カ月から2カ月、大臣許可の場合は、3カ月程度となります。

許可通知 

申請した書類に不備がなければ、建設業の許可となり、通知が届きます。
通知書は、「主たる営業所」に、「転送不要」の条件で郵送されるのが一般的です。

許可取得後に必要なことについて

建設業許可取得後に、店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に許可の標識を掲示する必要があります。
そして、工事現場には、主任技術者又は、監理技術者を置かなくてはなりません。
また、建設業許可は、有効期限が5年となっています。よって、継続して許可を受けたい場合は、5年ごとの更新の手続きが必要となります。
さらに、許可を受けた時と各種の変更があった場合は、届出も必要になり、その期間も、2週間以内や、30日以内、4カ月以内のものとあります。
特に、届出をしないことで、許可が取り消されることもあるので、注意が必要です。


 
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